手書きの遺言 法務局で保管
手書きの自筆証書遺言を法務局へ預けられる制度が7月から始まる。これまでは自宅などで自ら保管しなければならず、紛失や改ざんの心配があった。
全国312の法務局が1件3,900円の手数料で預かる制度を始める。保管先は遺言者の住所地・本籍地・所有不動産のある地のいずれかの地域の法務局。手続き時に職員が日付や押印の有無などの形式の不備をチェックする。
自ら保管するより遺言が無効となる可能性は減るが、内容の相談はできない。「無理に書かされていないかなどは判断できない」(法務省担当官)ため、預ければ有効と保証されるわけではない。
新制度だと死亡時に遺族が法務局に保管の有無を確かめられ、閲覧が可能となる。ある遺族が遺言内容の証明書請求などをした際ははかの相続人にも通知が届く。
費用も安く安心して保管ができ、遺言を自発的に書く流れが進むのではないでしょうか。
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