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成年後見人等の申立が必要となるケース②



成年後見人等の申立てが必要なケースとしては、①預貯金の解約 ②相続 ③不動産の処分 ④身上監護 の場合があると前回お話ししました。

今回は、個別に検証していきます。まずは①の預貯金の解約・振込手続きです。障がいある子名義の定期預金を解約する場合や払い込みをする場合は、金融機関の窓口で本人確認の手続きを行います。

本人確認は、文字どおり本人に間違いないかの確認と、本人に判断能力が備わっているかどうか、そしてその判断を正確に意思表示できるのかの確認になります。前者は身分証明書(できれば顔写真付き)があれば問題ありません。後者は、口頭での簡単な質問があります。たとえば「解約したお金は何にお使いになりますか?」とか。自分の氏名・住所・生年月日・電話番号を聞かれることもあります。そして、払い出し伝票に住所・氏名・口座番号などを自分で記入します。以上が単独で行えないと「成年後見人等の申立てをして下さい」となります。

この場合、成年後見人等の申立を回避するには、定期預金にしないで普通口座で管理し、キャッシュカードを利用する方法がありますが、キャッシュカードがない場合は、そのまま預貯金を凍結しておくことになります。私の長男(障がい者)名義の銀行口座もキャッシュカードを未発行なので凍結しています。どうしても使用せざるを得ない預貯金は成年後見人等の申立をすることになります。

その他、金融機関以外で、本人確認が必要になる手続きは、生命保険の保障内容の変更や保険契約の解約などが考えられます。

いずれにしても、申立てから後見開始が決定するまで2~3カ月かかりますので、事前に預貯金の状況や今後の収支の予定を考慮することが重要になります。

以上、成年後見人等の申立てが必要なケース①預貯金の解約でした。次回は②相続です。

 

 
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