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成年後見人等の申立てが必要となるケース①



「障がいのある子の成年後見人等を誰にするのか」は先月のブログでお伝えしました。今回はその続きとなる「成年後見等の申立てが必要となるケース」です。

もし、親が障がいある子の成年後見人等になるには、親自身の年齢が70歳位までに申立てをする必要があります。

なぜ70歳なのかというと、一般的に後見業務に耐えらえる年齢と判断するからです。当然、個人差はあります。70歳を超えても、なお気力体力充実している方もいますし、逆にそうでない方も・・・・。

後見業務は財産管理として、日ごろのお金の出し入れについての出納帳の記入や領収書の保管、業務日誌の作成、家庭裁判所への定期報告書の作成など、複雑で細かい作業が多いです。なので、もし、親がこのような後見業務を担うというのであれば早目の申立てが必要になります。

※それでも、申立どおり、親が後見人等になれるかどうかはわかりません⇒最終的に家庭裁判所が決定します。

以上は、親が成年後見人等になる場合の親の年齢に伴う申し立てのタイミングの話でした。

 

次回は、事例をふまえて「成年後見人等の申立が必要となるケース」を検討します。具体的には以下のとおりです。

①預貯金の管理・解約

②相続手続き

③不動産の処分

④身上監護

次回に続きます。

「想いをつなぐ相談室」ではいつでもご相談をお待ちしております、ぜひご利用下さい。

 

 

 

 
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