だれが成年後見人等になるのか?
障がいある子に成年後見人等はだれが適当かを考えます。
最初の候補者は、親族(親・兄弟姉妹・いとこ)です。
次に専門職(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など)。
その他には、法人後見人などがあります。法人後見の種類は、社会福祉協議会が設立した法人・親の会で設立したNPO法人などです。
親を候補者とした場合は、個人差はありますが年齢が70歳を超えていると、後見業務に支障をきたす可能性があると家庭裁判所に判断されることがあります。
その場合は、家庭裁判所が新たに後見人等を選任します。
家庭裁判所には、※後見人等候補者リストが存在し、その中から被後見人(障がいのある子)の現状に則した後見人を選任します。
その時点では、誰になるかはわかりません。
一度選任されると、被後見人(障がいのある子)本人や親との相性がたとえ悪くても後見人等の変更はできなくなります。
以上にように、後見人等候補者を誰にするのかは慎重に検討する必要があります。
家族や親族の中で候補者がいない場合は、専門職の後見人等に直接相談することをお勧めします。
相談することでその人なりを伺い知ることができるでしょう。
相性が合わなければその時点で断ることも可能ですので、信頼できるより良い専門職後見人等を探せます。
後見人等とは長いお付き合いになるので、選任の段階でしっかり検討することが大事です。
※家庭裁判所の後見人等候補者リスト記載の候補者とは、専門職(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など)のことです。
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